人間科学科では5月23日(金)1年生基礎ゼミナールに、労働問題に詳しい神保大地弁護士をお招きし、「働く者の権利?ワークルールを学ぼう」というテーマでお話しいただきました。
アルバイトにも適用される法律(ほとんどすべての法律が適用!)、アルバイトに保障されている権利の説明を聞いた後、実際に時給計算をやってみました。1日8時間を超えた分は通常の時給の1.25倍、1週40時間を超えた分も通常の時給の1.25倍が支払われます。また、アルバイトも働き始めて半年経つと有給休暇が付くそうです。みなさん、ご存知でしたか?
さらに、神保弁護士が実際に担当された労働相談や裁判事例に基づいた「シフト強要対策」「残業代未払い対策」のレクチャーも。すでにアルバイト経験がある学生も、これからアルバイトを始めようと考えている学生も、真剣に耳を傾けていました。
講義後には、「アルバイトを始める前に正しい知識を持てて良かった」「アルバイトも有給を使えると知らなかった(高校時代に3年間働いた職場では定期テスト中も休めなかった)」「こうした講義を高校生の時に聞きたかった」「曖昧な態度ではなく、自分の意見をはっきりと主張する姿勢が、権利を守る上でいかに大切かということを学んだ」など、たくさんの感想が寄せられました。
アルバイトはもちろん、大学卒業後に就職した職場でも、「迷ったらすぐに相談!」「困ったらすぐに相談!」「政治や社会に関心をもつ!」という神保弁護士からの熱いメッセージを忘れずに、自分の心身の健康を守るために正しい知識を持って、ぜひ必要な相談をしてもらいたいと思います。神保弁護士、どうもありがとうございました!
- 発行日: 2025.06.12
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